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離職者(倒産・解雇・雇止め)などへの国保税の軽減について

ページ番号
1100047
更新日
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離職軽減【非自発的失業】

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた、雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付)をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、申告により国保税が軽減されます。軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみであり、農業所得、不動産所得などは対象になりません。

対象となる方

対象となるのは、次の条件をすべて満たす方です。

  • 離職日に65歳未満の方(離職時点の年齢が満64歳以下)
  • 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、その離職事由コードが、「11,12,21,22,23,31,32,33,34」の方

特定受給資格者の離職事由コード

11
解雇
12
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
22
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者の離職事由コード

23
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33
正当な理由のある自己都合退職
34
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期12か月未満)

・「解雇」であっても、離職者本人に解雇されるに足りる理由があったときは、対象外です。

・雇用保険法適用外である公務員など、雇用保険と同等の給付が行われる場合であっても、雇用保険受給資格者証が交付されない職種は対象外です。

軽減の内容

対象となる保険税額は、軽減対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30として所得割額を算定します。ただし、前年の給与所得が43万円(令和2年度まで33万円)以下の方は、所得に対する課税(所得割額)がされていませんので、離職者軽減に該当しても税額に変更はありません。また、軽減判定の所得及び高額療養費などの所得区分判定についても、100分の30として計算します。なお、離職者軽減の対象となるのは、前年の給与所得のみです。農業、不動産などは対象となりませんので、ご了承ください。

軽減となる期間

対象となる期間は、離職日の翌日の属する年度から、翌年度までの間(最長2年度)。
その間に離職者が国保以外の健康保険に加入した場合は、その時点で軽減が終了します。

お手続きの方法

お手続きには、被保険者証、雇用保険受給資格者証(公共職業安定所長の交付日あり。)、本人確認書類(運転免許証など)及び認印をご持参のうえ、税務会計課に申告してください。確認書類として、雇用保険受給者証の表裏両面のコピーを提出していただきます。

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お問い合わせ

税務会計課/住民税係

電話:0279-82-2247
FAX:0279-82-3115