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軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車について

ページ番号
1100033
更新日
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【軽自動車税】小型特殊自動車(農耕作業用及びフォークリフト等)をお持ちの方へ

 乗用装置のある農耕作業用小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、田植え機など)やその他の小型特殊自動車(フォークリフト・ショベルローダなど)は、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、登録の申告をしていただく必要があります。

・公道を走行しない車両でも、所有していれば課税の対象となります。

・下表に該当しないもので、事業用に使用しているものは、大型特殊自動車又は、固定資産税(償却資産)」の申告が必要となります。

軽自動車税(種別割)の課税対象となるもの

農耕作業用

規格 最高速度35キロメートル未満
(注釈)大きさに制限はありません
種類 農耕用トラクタ
農業用薬剤散布機
刈取脱穀作業車(コンバイン)
田植え機
農耕作業用トレーラ
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
税額 2,400円

小型特殊自動車

規格 最高時速15キロメートル以下
長さ 4.7メートル以下
幅  1.7メートル以下
高さ 2.8メートル以下
種類 ショベル・ローダ
タイヤ・ローラ
ロード・ローラ
グレーダ
ロード・スタビライザ
スクレーパ
ロータリ除雪自動車
アスファルト・フィニッシャ
タイヤ・ドーザ
モータ・スイーパ
ダンパ
ホイール・ハンマ
ホイール・ブレーカ
フォーク・リフト
フォーク・ローダ
ホイール・クレーン
ストラドル・キャリヤ
ターレット式構内運搬自動車
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
税額 5,900円

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 車名(メーカー名)、車体番号、排気量、規格がわかるもの
  • 販売証明書または譲渡証明書

農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

 道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクタによりけん引されて使用される「農耕作業用トレーラ」が軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
 該当する車両をお持ちの場合は、軽自動車登録のお手続きをお願いします。

判断基準

  • 小型特殊自動車(乗用装置があり、最高速度が時速35キロメートル未満)に該当する農耕トラクタにけん引されるもの
  • 農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有するもの

    例:運搬用トレーラ・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)・スプレーヤ(薬剤散布機)など

詳しくは、「農耕作業用トレーラ等をお持ちの方へ」をご覧ください。

関連情報

お問い合わせ

税務会計課/住民税係

電話:0279-82-2247
FAX:0279-82-3115