町民税について
個人町民税
納める方
- 1月1日現在で長野原町に住所がある方
- 均等割額と所得割額
- 1月1日現在で長野原町に事務所、事業所、家屋敷がある方で、町内に住所がない方
- 均等割額
・均等割とは、納税義務者の所得の金額の多少にかかわらず一定の税額を納めるものです。
・所得割とは、納税義務者の所得金額を基礎として税額が計算されます。
税額
個人の住民税は、個人の県民税と合わせて課税されます。
・東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災対策の財源としての均等割の1,000円上乗せ(町民税・県民税で各500円)は、令和5年度で終了となりました。
・長野原町に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、長野原町に住民登録をしていない人には、個人住民税(町民税・県民税)の均等割(3000円+1,700円=4,700円)のみが課税されます。
所得割の税率
- 町民税
- 6%
- 県民税
- 4%
納税
納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りがあります。
- 普通徴収
- 事業所得者などの住民税(市町村民税と都道府県民税との合計)は、納税通知書によって通知され、6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納めていただきます。
- 特別徴収
- 給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、5月31日までに、給与支払者を通じて通知されるとともに、給与支払者が支払う毎月の給与から天引きされます。給与支払者には、天引きした町民税を翌月の10日までに納めていただきます。
法人町民税
納める方
- 町内に事務所、事業所を有する法人
- 均等割額と法人税割額
- 町内に事務所、事業所がなく寮などを有する法人
- 均等割額
- 町内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者などの定めのあるもの
- 均等割額(収益事業を行っている場合は、均等割額と法人税割額)
・均等割とは、納税義務者の所得の金額の多少にかかわらず一定の税額を納めるものです。
・所得割とは、納税義務者の法人税割額を基礎として税額が計算されます。
税額
法人税割の税額は、100分の12.1(令和元年9月30日までに開始した事業年度)です。なお、令和元年10月1日以降に開始した事業年度からは、100分の8.4となります。
| 法人等の区分(資本等の金額) | 従業員数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 資本金等の金額が50億円を超える法人等 | 50人超 50人以下 |
300万円 41万円 |
| 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人等 | 50人超 50人以下 |
175万円 41万円 |
| 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人等 | 50人超 50人以下 |
40万円 50人以下 |
| 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人等 | 50人超 50人以下 |
15万円 13万円 |
| 資本金等の金額が1千万円以下の法人等 | 50人超 50人以下 |
12万円 5万円 |
申告と納税
中間予定申告と確定申告の2通りがあります。
- 中間予定申告
- 事業年度開始の日以降、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
- 確定申告
- 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
関連情報
- お問い合わせ
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税務会計課/住民税係
電話:0279-82-2247
FAX:0279-82-3115