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町税のキャッシュレス決済について

ページ番号
1100045
更新日
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納付できる税金

  • 町県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
eL-QRの2次元バーコード

地方税統一QRコード(eL-QR)による納付

令和5年4月から、地方税統一QRコードによる納付がはじまります。
地方税共同機構が提供する「地方税お支払いサイト」にアクセスしていただき、QRコードを読み取り、決済方法を登録することで納付が可能となります。
これにより、以下の方法で町税の納付がご利用いただけます。

  • クレジットカード(手数料がかかります)
  • インターネットバンキング
  • 口座振替
  • ペイジー(Pay-easy)番号によるATM等での納付

スマホ決済アプリからの納付も可能ですが、利用可能な事業者は随時更新されますので、詳しくは「地方税お支払いサイト」をご覧ください。

・令和5年3月以前に発行した納付書及び令和5年4月以降に発行した一部納付書(随時課税等)にはQRコードは記載されていませんので前述の支払い方法はできません。

・eL番号入力で納付する場合、納付書を発行した日の翌日(土日祝日を除く)10時までは「地方税お支払いサイト」での支払いはできません。QRコード読み込みでの納付は発行後すぐにご利用いただけます。

・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

キャッシュレス決済ご利用の際の注意点

  • キャッシュレス決済はスマートフォン等でのご利用となります。金融機関、コンビニエンスストア、役場税務会計課等での利用はできません。
  • 口座振替をご利用の方は、キャッシュレス決済で納付すると二重納付になる場合があります。
  • バーコード印字のない納付書はバーコードによるキャッシュレス決済を利用できません。30万円を超える納付書は、バーコード印字がされていません。
  • 納付書は発行から12カ月利用できます。使用期限を過ぎている納付書ではキャッシュレス決済を利用できません。使用期限はバーコード上部に印字されています。
  • キャッシュレス決済で納付をした場合、領収書が発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア、役場税務会計課等で納付してください。
  • 軽自動車税をキャッシュレス決済で納付した場合、継続検査用納税証明書は発行されません。継続検査用納税証明書が必要な場合は金融機関、コンビニエンスストア、役場税務会計課等で納付してください。ただし、軽自動車税を納期限までに納付している場合のみ、6月下旬に継続検査用納税証明書を送付します。(令和6年度まで、令和7年度分からは送付いたしません。)
  • 軽自動車の継続検査用納税証明書については、「軽自動車OSS・軽JNKSについて」もご確認ください。

利用できるスマートフォン決済アプリ

スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印字されたバーコードを読み取ることにより納付することができます。

以下のスマートフォン決済アプリがバーコード読み取り機能を利用できます。(令和6年5月1日時点)

  • au PAY(請求書払い)
  • d払い請求書払い
  • J-Coin請求書払い
  • PayPay請求書払い

コンビニエンスストア等の店頭では、原則として上記「スマホアプリ請求書払」を利用したお支払いはできません。

バーコード読み取り機能を利用した納付では、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の支払にも対応しています。

お問い合わせ

税務会計課/住民税係

電話:0279-82-2247
FAX:0279-82-3115