町外から引っ越してきたとき(転入届)
転入届について
- 町外から長野原町へ引っ越してきたときは転入届が必要です。
- 本人または同一世帯員が転入先と転入日を届け出て下さい。
(同一世帯員以外の方が届け出る場合は委任状が必要です。) - 転出先の役場より交付された「転出証明書」をお持ちのうえ、14日以内に来庁してください。
(注釈)小、中学生については、学校と教育委員会で転校の手続きがあります。
(注釈)国外から転入になる方は転出証明書のかわりにパスポートと戸籍抄本、戸籍附票が必要です。
必要なもの
- 転出先より交付の「転出証明書」
- 転入される方全員の個人番号通知カードまたは個人番号カード
- 届け出る方の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
- 届け出る方の印鑑
- 同一世帯員以外の方が届け出る場合は委任状
- 年金手帳、保険証、障害者手帳、その他転出先で交付されたものがありましたらお持ちください。
- 国外転入の方はパスポート、戸籍抄本と戸籍附票
(長野原町に本籍のある方は戸籍抄本と附票は必要ありません。)
その他
転入届にともない該当される方には、児童手当、各種保険証の手続きや、学校、教育委員会への届けなどが必要になりますのでご注意ください。
関連情報
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- お問い合わせ
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町民生活課/住民係
電話:0279-82-2245
FAX:0279-82-3115