印鑑登録をするには
目的
大切な書面に押された印鑑(印影)が本人のものに間違いないか、それを裏付けるための公的な証明「印鑑登録証明書」の発行の元になるのが印鑑登録です。
大切な書面に押す印鑑を一つだけ決め、住所地の役場へ届出(登録)します。
これを元に、必要に応じて「印鑑登録証明書」の交付を受け、書面に添付すれば書面に押された印影と「印鑑登録証明書」の印影の一致をもって、その書面の真実性が保証されます。
印鑑登録ができる人
長野原町に住民登録がある15歳以上の人(成年被後見人を除く)
登録の印鑑
一人について1個に限ります。
同じ印鑑で2人以上の人が登録することはできません。
登録できない印鑑
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- 一辺が8mmの正方形に入る小さいもの
- 一辺が25mmの正方形に入らない大きなもの
- ゴム印その他変形しやすいもの
- 流し込その他により多量に製造されたもの
- 他の同一世帯員のものと判別しにくいもの
- 印影が鮮明でないもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
登録の際にお持ちいただくもの
- 登録する印鑑
- 顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
(注釈)身分証明書がない方は、保証人の方(長野原町で印鑑登録している方に限ります)と一緒に来庁いただきます。(保証人の方は ・登録印・印鑑登録カード・身分証明書 をお持ちください)
登録の方法
登録する本人が直接来庁しての登録手続きとなります。
登録する本人が来庁できない場合
- 役場に来庁できない旨を電話等で担当に伝える。
- 役場から本人宛に「印鑑登録照会書」が郵送で届く。
- 上記照会書の中にある「回答書」欄と「代理権授与通知書」欄に署名押印と代理人を記入
(注釈)代理人は長野原町で印鑑登録している方に限ります。 - 代理人の方に下記のものをお持ちいただき、照会書の期限内に来庁いただければ登録となります。
・記入押印されている印鑑登録照会書
・登録する印鑑
・代理人の登録印
・代理人の登録カード
・代理人の身分証明書
- お問い合わせ
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町民生活課/住民係
電話:0279-82-2245
FAX:0279-82-3115