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印鑑登録をするには

ページ番号
1100227
更新日
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目的

大切な書面に押された印鑑(印影)が本人のものに間違いないか、それを裏付けるための公的な証明「印鑑登録証明書」の発行の元になるのが印鑑登録です。
大切な書面に押す印鑑を一つだけ決め、住所地の役場へ届出(登録)します。
これを元に、必要に応じて「印鑑登録証明書」の交付を受け、書面に添付すれば書面に押された印影と「印鑑登録証明書」の印影の一致をもって、その書面の真実性が保証されます。

印鑑登録ができる人

長野原町に住民登録がある15歳以上の人(成年被後見人を除く)

登録の印鑑

一人について1個に限ります。
同じ印鑑で2人以上の人が登録することはできません。

登録できない印鑑

  • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
  • 一辺が8mmの正方形に入る小さいもの
  • 一辺が25mmの正方形に入らない大きなもの
  • ゴム印その他変形しやすいもの
  • 流し込その他により多量に製造されたもの
  • 他の同一世帯員のものと判別しにくいもの
  • 印影が鮮明でないもの
  • その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

登録の際にお持ちいただくもの

  • 登録する印鑑
  • 顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)

(注釈)身分証明書がない方は、保証人の方(長野原町で印鑑登録している方に限ります)と一緒に来庁いただきます。(保証人の方は ・登録印・印鑑登録カード・身分証明書 をお持ちください)

登録の方法

登録する本人が直接来庁しての登録手続きとなります。

登録する本人が来庁できない場合

  1. 役場に来庁できない旨を電話等で担当に伝える。
  2. 役場から本人宛に「印鑑登録照会書」が郵送で届く。
  3. 上記照会書の中にある「回答書」欄と「代理権授与通知書」欄に署名押印と代理人を記入
    (注釈)代理人は長野原町で印鑑登録している方に限ります。
  4. 代理人の方に下記のものをお持ちいただき、照会書の期限内に来庁いただければ登録となります。 
    ・記入押印されている印鑑登録照会書
    ・登録する印鑑
    ・代理人の登録印
    ・代理人の登録カード
    ・代理人の身分証明書
お問い合わせ

町民生活課/住民係

電話:0279-82-2245
FAX:0279-82-3115