障がい者手帳の交付
身体障害者手帳の交付
身体に障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要なものです。
対象となるのは、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永存する障害がある方です。
障害の程度によって1級から6級までに区分されます。
申請に必要なもの
- 診断書(身体障害者福祉法第15条の指定医により記載されたもの)
- 本人の写真(縦4cm×横3cm)
- マイナンバーカード又は個人番号がわかる書類
(注釈)手帳の交付までに1か月程度かかります。
(注釈)手帳交付後、次の場合には手続きが必要となります。
- 住所や氏名、障害の程度の変更
- 手帳の紛失や破損
- 対象者の死亡
療育手帳の交付
知的障害のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要なものです。
障害の程度によって重度「A」、中軽度「B」と表示されます。
申請に必要なもの
本人の写真(縦4cm×横3cm)
(注釈)手帳の交付までに1か月程度かかります。
(注釈)申請前に判定機関で判定を受けていることが必要です。判定機関は、本人の年齢によって異なります。
- 18歳未満:児童相談所
- 18歳以上:心身障害者福祉センター
(注釈)手帳交付後、次の場合には手続きが必要となります。
- 住所や氏名、障害の程度の変更
- 手帳の紛失や破損
- 対象者の死亡
精神障害者保健福祉手帳の交付
精神疾患のある方が、各種の福祉制度を利用するために必要なものです。
障害の程度によって1~3級で表示されます。
申請に必要なもの
- 診断書
(障害年金を受給している方は診断書の代わりに年金証書の写しでも申請ができます) - 本人の写真(縦4cm×横3cm)
(希望により、写真を添付しない申請もできます。) - マイナンバーカード又は個人番号がわかる書類
(注釈)申請書への個人番号の記載が必須となりました。
(注釈)手帳の交付までに2か月程度かかります。
(注釈)手帳の有効期限は2年間となっており、期限の3か月前から更新の手続きが可能です。
(注釈)手帳交付後、次の場合には手続きが必要となります。
- 住所や氏名、障害の程度の変更
- 手帳の紛失や破損
- 対象者の死亡
- お問い合わせ
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健康福祉課/福祉係
電話:0279-82-2246
FAX:0279-82-3115