補装具・日常生活用具の給付について
補装具費の支給
身体障害者手帳所持者が、障害のある部分を補うために必要な用具の購入・修理にかかる費用を支給します。
補装具費の支給を受けるためには判定を受ける必要がありますので、必ず事前に申請をしてください。
補装具種目
- 肢体不自由
- 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
- 視覚障害
- 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
- 聴覚障害
- 補聴器
「車いす」「電動車いす」「歩行器」「歩行補助つえ」について、介護保険の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書・処方箋(補装具の種目によって不要となる場合があります)
注意事項
- 群馬県の判定機関の判定により必要と認められた場合に支給決定となります。
- 判定は、実際に群馬県の判定機関に来所していただき適合性を判断する来所判定と、書類審査により行われる文書判定があります(種目により対応が異なります)。
- 文書判定の場合、申請から支給決定まで約1か月程度かかります。
- 費用の原則1割は自己負担となります。所得に応じた負担上限の設定があり、一定所得以上の方は支給対象外となります。
- 補装具の見積額が、種目ごとに定められた基準額を超えている場合、その差額は申請者の自己負担となります。
日常生活用具の給付
在宅の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者に、日常生活をしていく上で必要と思われる用具を給付します。
日常生活用具の給付を受けるためには、事前に申請が必要になります。
日常生活用具種目
- 肢体不自由
- 便器、特殊寝台、特殊マット、移動用リフト、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、住宅改修費居宅生活動作補助用具、T字状・棒状のつえ 等
- 視覚障害
- 点字器、盲人用時計、盲人用体温計、盲人用体重計、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、電磁調理器 等
- 聴覚障害
- 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置
- 内部障害
- 透析液加温器、酸素ボンベ運搬車、ネブライザー、電気式たん吸引器、ストーマ用装具 等
「便器」「特殊寝台」「特殊マット」「移動用リフト」「入浴補助用具」「移動・移乗支援用具」「住宅改修費居宅生活動作補助用具」について、介護保険等の被保険者は介護保険による貸与が優先となります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書(必要な場合のみ)
注意事項
- 障害や等級により給付できる品目が異なります。
- 費用の原則1割は自己負担となります。所得に応じた負担上限の設定があり、一定所得以上の方は支給対象外となります。
- 用具の見積額が、種目ごとに定められた基準額を超えている場合、その差額は申請者の自己負担となります。
- お問い合わせ
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健康福祉課/福祉係
電話:0279-82-2246
FAX:0279-82-3115