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長野原町高齢者補聴器購入費助成事業について

ページ番号
1100101
更新日
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聴覚障害による身体障害者手帳の対象とはならないが、聴力機能の低下により日常生活に支障を来している高齢者に対し、コミュニケーションの手段の確保や介護予防 、引きこもりの防止を図ることを目的として、補聴器を購入する際の費用の一部を助成します。

対象者

以下の全てにあてはまる方が対象です。

  • 長野原町に住民登録がある65歳以上の方
  • 聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない方
  • 両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、かつ、聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない方
  • 聴力レベルの基準を満たすと認められることについて、耳鼻咽喉科の専門医が作成した所定の意見書等を提出することができる方
  • 町税の滞納が無い世帯である方
  • 過去に本事業による助成を受けたことが無い方

対象経費

理医療機器認証を取得した新品の補聴器本体及び付属品(電池、充電器、イヤモールド)の購入に係る費用

(注釈)以下の経費は対象となりません。

  • 申請のために要した診察料、検査料及び意見書作成料等の受診費用
  • 補聴器の修理、保守、電池交換及び付属品のみの購入に係る費用
  • 集音器の購入に係る費用

(注釈)対象となる補聴器の台数は1人当たり1台のみです。

助成金額

対象経費の1/2(上限30,000円)

申請の流れ

ご注意:申請前に補聴器を購入した場合は助成対象外となります 。

1、耳鼻咽喉科を受診します

耳鼻咽喉科の専門医に作成していただく意見書は、役場健康福祉課窓口で受領するか、このページの下部にあるデータをダウンロードしてください。

受診の結果、聴力要件を満たしている場合は、意見書及びオージオグラム(聴力検査表)を作成してもらいます。

2、補聴器販売店で補聴器を選びます

販売店とご相談の上、購入する補聴器を選定し、見積書の作成を依頼してください。

3、健康福祉課窓口で交付申請します

申請に必要なもの

  • 耳鼻咽喉科の専門医が作成した意見書
  • オージオグラム(意見書に添付される聴力検査表)
  • 購入しようとする補聴器の見積書

4、 申請内容を審査し、交付の可否を決定します

結果の通知を申請者宛郵送します。

5、補聴器を購入します

6、健康福祉課窓口で実績報告の手続きをします

申請に必要なもの

  • 購入した補聴器の領収書の写し
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑

7、指定口座へ助成金を振り込みます

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お問い合わせ

健康福祉課/福祉係

電話:0279-82-2246
FAX:0279-82-3115