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生活保護について

ページ番号
1100133
更新日
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生活保護とは

生活に困窮している人に対して健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるよう援助する制度です。
能力や資産などを活用し、あらゆる手を尽くしてもなお生活できない場合に、国が定めた最低生活費の基準に従って生活保護費を支給します。

生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、国の定める基準によって支給されます。

1.生活扶助
食べ物、着る物、水道光熱費など日常生活の費用
2.住宅扶助
家賃、地代、住宅補修費などの費用
3.教育扶助
小中学校の学用品、教材費、給食費、学級費など義務教育のための費用
4.医療扶助
病気やけがのために医者や病院などにかかる費用
5.介護扶助
居宅・施設介護を受けるための費用
6.出産扶助
お産をするための費用
7.生業扶助
仕事に就くため、または技能、技術を身につけるための費用
8.葬祭扶助
葬儀の費用(葬儀を出す親族がいないなど)

生活保護の金額

地域による等級(長野原町は3級地の2)や、生活困窮者の年齢、家族構成などによって定められる最低生活費から、収入額を差し引いた不足分が支給されます。
収入が最低生活費を超えた場合、生活保護は停止します。

生活保護受給の条件

生活保護を受ける場合、次のようなことが必要になります。

  1. 能力の活用
    世帯主や家族で働ける人はその能力に応じて働くこと。
  2. 現金や預貯金の活用
    保有する現金や預貯金がある場合は、その活用を図ること。
  3. 生命保険の解約
    生命保険に加入している人は、原則として解約返戻金の活用を図ること。
  4. 扶養義務の履行
    親、兄弟姉妹、子どもに援助の要請をすること。
  5. 社会保障制度の活用
    年金や雇用保険など、他の社会保障制度の活用を図ること(他法優先の原則)。
  6. 貴金属、有価証券の処分
    処分価値のある貴金属や有価証券などは処分し、生活費に充てること。
  7. 土地、家屋の活用
    広すぎる土地や家屋は処分し、生活費に充てること。
  8. 自動車の処分
    自家用車は処分し生活費に充てること。
    (自動車は保有のみではなく、借用、運転も原則認められていません。 )

生活保護受給までの流れ

生活保護受給までの流れは次のとおりです。最初の相談から支給決定までの期間は約3週間から1ヶ月です。

相談

まずは、長野原町役場町民生活課福祉係窓口に相談してください。お困りの方の実情を聞き取らせて頂いたり、他の方法を考えたりした上で、生活保護受給を希望する旨の申し出により、生活保護受給までの事務がスタートします。
生活保護の担当者が不在の場合、相談に応じられませんので、できるだけ事前に電話で担当者の在庁の有無を確認して頂けるようお願いします。

訪問調査

相談時に聞き取らせて頂いた情報を吾妻保健福祉事務所の生活保護担当者と共有した上で、保健福祉事務所の担当者と町役場担当者で、ご自宅を訪問し、更に詳しい聞き取りをさせて頂き、受給条件と合致しましたら、申請書を作成、提出して頂きます。

審査

申請時に提出頂く調査同意書により、吾妻保健福祉事務所が申請者の資産などの調査を行います。その結果を基に、聞き取りした内容などと合わせて、吾妻保健福祉事務所内で生活保護支給の適否を審査します。

決定通知支給

審査の結果、生活保護支給が決定した場合は、吾妻保健福祉事務所より支給開始通知が発行され、生活保護の支給が開始となります。生活保護支給が否決された場合も、却下通知が発行されます。

お問い合わせ

健康福祉課/福祉係

電話:0279-82-2246
FAX:0279-82-3115