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マイナンバーカードの保険証利用について

ページ番号
1100218
更新日
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  • 顔認証付きカードリーダーが設定されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを被保険者証として利用することができます。(設置されていない医療機関等では引き続き保険証が必要です。)
  • マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。登録の申込はパソコン(ICカードリーダーが必要)やスマートフォン(マイナンバー読取対応機種)等を利用してマイナポータルで行います。 
    (注釈)スマートフォンでの申請には「マイナポータルAP」というアプリのダウンロードが必要です。
  • 事前登録の方法や、マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット等は下記案内チラシまたは厚生労働省ホームページをご覧ください。

よくある質問

Q1.マイナンバーカードを保険証として利用登録すると、従来の保険証は使 えなくなりますか。
A1.利用登録の有無にかかわらず、従来の保険証も引き続きご利用いただけます。 
Q2.マイナンバーカードを保険証として利用登録したいのですが、パソコンやスマートフォンを持っていなかったり、 操作が難しい場合はどうしたらよいですか。
A2.役場町民生活課に設置されているマイナポータル専用端末からも登録できますのでご相談ください。
Q3.すべての医療機関等でマイナンバーカードを保険証として利用できますか。
A3.顔認証付きカードリーダーが設定されている医療機関や薬局に限られます(目印としてポスターやステッカーが掲示してあります)。
カードリーダーを導入していない医療機関や薬局のほか、訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所ではこれまでどおり保険証の提示が必要です。
Q4.就職や退職などで保険が変わった場合の手続きは、これまでどおり必要ですか。
A4.これまでどおり、保険者への異動届等の手続きが必要です。国保の加入や喪失の手続きはご自身で行っていただきますので、 忘れずにお手続きください。
お問い合わせ

町民生活課/住民係

電話:0279-82-2245
FAX:0279-82-3115