まちづくり活性化補助金について
まちづくり活性化補助金
補助の対象となる団体
次の各項目のすべてに該当する団体となります。
- 町づくり事業等を実施する団体。
- 町内に住民登録がある者が、構成員の過半数を占める団体。
- 団体に関する規約等が整備されている団体。
- 町長が、補助金を交付することが適当と認める団体。
補助の対象となる町づくり事業など
- その事業そのものが営利を目的としないものであること。
- その町づくり事業等への参加が、地域住民等に対し特別な制限があるものではないこと。
- 長野原町から他の補助金の交付を受けていないこと。
- その他、町長が補助金を交付することが適当と認める事業。
補助金の額
- 補助金の額は、補助対象となる町づくり事業を実施するのに必要な費用の1/2となります。
ただし、千円未満の端数は切り捨て、その額が5万円を超える場合は5万円とします。 - 事業の収支で、赤字分が上記金額を下回った場合には、赤字分の金額とします。
- 事業の収支で、黒字となった場合には、補助金の交付は行いません。
- 特に町づくりや地域の活性化に効果があると、町長が認めた場合はこの限りではありません。
補助金交付までの流れ
(1)交付申請
次の書類を添付して、事業の実施前に「交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 補助金の交付を受けようとする団体の規約等
- 町づくり事業等の企画書
- 町づくり事業等の収支予算書
- 当該町づくり事業に関する契約書、会場借用許可書等の写し
- その他、町長が必要と認める書類
(2)交付決定(却下)通知
申請内容を審査し、助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、補助の適否を、町から申請者に通知します。(補助金の交付に対し条件が付される場合があります)
(3)事業の実施
交付申請の内容に変更が生じた場合には、「変更交付申請書(様式第3号)」を町に速やかに提出してください。
町は、変更交付申請の提出があった場合には、内容を審査し、変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に適否を通知します。
(4)実績報告
事業等の完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」に次の書類を添えて提出してください。
- 事業の実施概要及び収支決算書
- 領収書の写し
- 長野原町まちづくり活性化補助金請求書(別紙1)
- その他、町長が必要と認めるもの
(5)補助金額の確定
町は実績報告の内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定させ、「交付額決定通知書(様式第6号)」により申請者に通知します。
(6)補助金の請求・交付
補助金の額が確定しましたら、「補助金請求書(別紙1)」を提出してください。
補助金の交付は、請求書に記載された口座への振込みとなります。
交付決定の取り消し・補助金の返還
次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取消すことができます。また、補助金の交付決定を取消した場合で、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の一部又は全部を返還させるものとします。
- 偽り、その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき
- 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
- その他、町長が補助金の交付決定を取消すべき事由があると認めたとき
監査
申請や実績報告の内容に疑義が生じた場合など、必要があると認めたときは、補助の対象となった町づくり事業等について監査を行うことがあります。
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- お問い合わせ
-
未来ビジョン推進課/水源地域振興係
電話:0279-82-2229
FAX:0279-82-3115