本文へ

埋蔵文化財の取扱いについて

ページ番号
1100079
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

住宅建築等、各種開発をする場合には事前にお問い合わせを!

遺跡内やその隣接地で工事を行う場合、事業者は、「文化財保護法」で定められた届出が必要です。その法律に従い、次のような手続きの流れになります。

埋蔵文化財の所在の有無及びその取り扱いについての照会

(1)各種開発を行う場合には、事業者は「対象地が遺跡内やその隣接地に該当していないか」を計画の早期段階でどうか確認してください。確認は町教育委員会教育課文化財係でできますが、「マッピングぐんま」でも知ることができます。

  • 届出書類1 「埋蔵文化財包蔵地の照会について」(1部)

(2)届出書類1「埋蔵文化財包蔵地の照会について」(1部)を添付書類とともに提出していただき、それに対してこちらで所見を回答します。状況に応じて「試掘確認調査(埋蔵文化財包地の性格・範囲等を把握するための調査)」が必要になる場合があります。その際に下記届出書類2・3を添付書類とともに提出していただきます(遺跡地図の範囲は目安なので、試掘して実際に地下の状況を確認します)。

提出の時期は、民間の開発では60日前までに市町村教育委員会に届け出なければならないことになっています(文化財保護法第93条第1項)。

  • 届出書類2 「試掘確認調査願書・承諾書」(1部)
  • 届出書類3 「埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について」(2部)

(注釈)届出書類3は対象地が埋蔵文化財包蔵地内の場合のみ必要です。

(注釈)記入例については、当ページからダウンロードしてください。

(3)この結果、遺跡の所在が確認され、工事で破壊される恐れがある場合は、協議の上、「発掘調査(記録保存)」することになります。 開発行為に伴う事前の発掘調査を要する基準は以下の通りです。

  1. 土木工事等において、埋蔵文化財が掘削され破壊される場合。
  2. 掘削が埋蔵文化財に直接及ばなくても、影響が及ぶ可能性がある場合。
    <事例>
    a.遺構や遺物包含層上面から30cm以上の保護層が確保できない場合。
    b.3m以上の盛土造成をする場合。
    c.3m未満の盛土であっても、地表面に遺跡の形状が表れている場合。
  3. 道路、鉄道、橋梁、ダム、河川などの恒久的な工作物の場合。
    (注釈)道路構造令に準拠しない農道、公園、グラウンド、駐車場、建築物などの場合において、上記1・2の条件に抵触しないものは対象となりません。

以上が大きな流れとなります。もっと詳しく知りたい方は「群馬県文化財保護課」ホームページの「開発時の埋蔵文化財取扱い手続きについて」でも確認できます。

試掘確認調査・発掘調査の費用は…

  • 試掘確認調査の費用は公費で負担します。
  • 発掘調査の費用は、営利目的の場合は原則として原因者負担となります。ただし個人住宅等の場合は公費負担となります。

工事立会について

工事立会の指示を出した場合は、工事を行うにあたって立会が必要となります。

必ず、事前に日程調整をしてください。

埋蔵文化財関係書類 提出先

埋蔵文化財関係書類は下記の住所まで郵送もしくは持参にて提出してください。

長野原町役場 教育課文化財係
〒377-1392 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原1340-1
開庁時間:平日(8:30~17:15)
(注)土日祝は閉庁しています

長野原町ではスムーズな埋蔵文化財保護を遂行するように努めていますので、ご理解とご協力をお願いします。不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

ダウンロード

お問い合わせ

教育課/文化財係

電話:0279-82-4517
FAX:0279-82-3115