本文へ

出産奨励手当金について

ページ番号
1100120
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

出産奨励手当金とは

出産奨励手当金とは、若年層の増加及び定住化、少子化対策のため、出産を奨励するとともに児童の健全な育成及び福祉の増進に寄与することを目的として支給される手当金です。

支給対象者は

  • 出産時において、6月以上前から引き続き本町に住所を有する当該出生子の父または母。
  • 第3子以上については、出産時に2子以上を養育している当該出生子の父または母。

手当金額は

第1子、第2子は1人につき100,000円です。
第3子以上は1人につき150,000円です。

支給申請の方法は

役場健康福祉課窓口、若しくは下のダウンロードから支給申請書及び請求書を入手し、必要事項を記入、押印して、出産の日から1年以内に役場健康福祉課窓口に提出してください。
申請受理後、審査等を行い、約1ヶ月で指定された口座に振り込みます。

手当金が支給されない場合

次の各項に該当する場合は、手当金は支給されません。

  1. 支給前に児童が死亡した場合。
  2. 長野原町に住民登録がなくなった場合(出産の日から1年以内に本町の住民基本台帳に記録又は登録されたときは、受給資格を得ることができます)。
  3. 申請対象となる父母に養育されなくなった場合。
  4. 支給が適当でないと認められる場合。

手当金の返還が求められる場合

偽り、その他不正の行為によって手当金の支給を受けた者は、支給された手当金を長野原町の返還要求により返還しなくてはなりません。

ダウンロード

お問い合わせ

健康福祉課/保健センター/保健係

電話:0279-82-2422
FAX:0279-82-4281