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長野原町耐震改修促進計画について

ページ番号
1100216
更新日
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長野原町営住宅について

ここでは、長野原町営住宅に関する情報を掲載しております。
住宅の一覧はページ下部にある関連情報中の「町営住宅一覧」よりご覧ください。入居のご相談等の問い合わせにつきましては、長野原町役場 建設課 管理国土調査係までお願いいたします。

長野原町役場 建設課 管理国土調査係(電話:0279-82-3010(直通))

入居の条件

町営住宅(公営住宅)は、住宅に困っている収入の低い人が安い家賃で住めるように、国から補助を受けて建設した住宅です。

入居の申し込みには、以下の条件のほか、公営住宅法や町条例などにより、入居資格があります。

  1. 申込者は、成人であること
    ●同居できる方は親族に限ります。
    親族の範囲は、配偶者(内縁を含む)、3親等以内の血族、2親等以内の姻族です。
    (注釈)次の場合は同居出来る親族として認められます。
    1.婚約されている方。婚約者の場合は、第三者の婚約証明が必要となります。
    ●正当な理由なく世帯を不自然に分けて申し込むことは出来ません。
    1.夫婦の別居(単身赴任を含む)や、夫婦のどちらか一方が子どもと申し込むことは出来ません。
    2.DV被害者に該当する場合は裁判所や女性相談所の証明書が必要です。加害者であった配偶者との同居は認められません。
    3.現に親がありながら祖父母と未成年の孫だけの申し込み、未成年者が含まれる兄弟姉妹のみの場合など、社会理念上著しく不自然な世帯分離も認められません。
    4.離婚予定の方の申し込みは出来ません。ただし、申し込み時に離婚調停中で証明書が提出出来る場合は申し込みが可能です。
  2. 現在、住宅に困っている方
    原則として、申込者及び同居しようとしている親族に持ち家(その方名義の住宅)がある場合、申し込みは出来ません。
  3. 次の条件を満たす方
    ・指定日までに敷金(家賃3か月分)を納付出来る方
    ・身元引受人、緊急連絡先を設定出来る方
    ・入居日から15日以内に住所を変更できる方
  4. 日本国籍の方、または既に住民登録をしている外国籍の方
  5. 都道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む)の滞納が無い方
  6. 申込者及び同居しようとしている親族が「暴力団による不当な行為の防止に関する法律」に規定する暴力団員ではない方
  7. 前年中の入居基準額(基準月額)が公営住宅法施行令の定める収入基準以下であること
    原則階層世帯 158,000円 裁量階層世帯 214,000円
    入居基準額(基準月額)算定方法                          入居基準額={世帯の所得金額 ー (扶養親族数 × 38万円 + 特別控除)} ÷ 12

各種控除の内容と控除額は以下のとおりです。

各種控除の内容と控除額

給与所得者等控除

控除金額
一人につき 10万円まで
控除を受けられる方
申込者および同居者で給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方

扶養親族控除

控除金額
一人につき38万円
控除を受けられる方
申込者を除く、同居者、別居同一生計配偶者および別居扶養親族の方

老人扶養親族

控除金額
一人につき 10万円
控除を受けられる方
申込者を除く、同一生計配偶者(年間所得金額48万円以下)または扶養親族で70歳以上の方

特定扶養親族

控除金額
一人につき 25万円
控除を受けられる方
申込者及び配偶者を除く、扶養親族で16歳以上23歳未満の方

障がい者控除

控除金額
一人につき 27万円
控除を受けられる方
申込者または上記扶養親族控除に該当する方で、身体障がい者手帳(3級~6級)、精神障がい者保健福祉手帳(2,3級)または療養手帳(B)を持っている方等

特別障がい者控除

控除金額
一人につき 40万円
控除を受けられる方
申込者または上記扶養親族控除に該当する方で、身体障がい者手帳(1,2級)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)または療養手帳(A)を持っている方等

ひとり親控除

控除金額
一人につき 35万円まで
控除を受けられる方
申込者または同居者で、現に婚姻をしていないまたは配偶者の生死の明らかでない方のうち、以下の(1)~(3)すべて該当する方
(1)生計を一にする子(年間所得金額48万円以下)を有すること
(2)年間所得金額が500万円以下であること
(3)事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと

寡婦控除

控除金額
一人につき 27万円まで
控除を受けられる方
1.申込者または同居者で、夫と離婚したあと婚姻をしていない女性のうち以下の(1)~(3)すべてに該当する方
(1)扶養親族を有すること
(2)年間所得金額が500万円以下であること
(3)事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと                      2.申込者または同居者で、夫と死別したあと婚姻をしていないまたは夫の生死の明らかでない女性のうち、以下の(1)、(2)に該当する方
(1)年間所得金額が500万円以下であること
(2)事実上婚姻関係と同様の事情がある人がいないこと
(注釈)ひとり親に該当する方を除く

入居基準額について詳しく知りたい場合は、建設課 管理国土調査係までお問い合わせください。
(注釈)「林住宅」「中原住宅」「新田住宅」については、上記入居要件とは異なります。

公募による入居者の決定方法

申込者が募集戸数を超えるときは、入居者の選考基準に該当する方から抽選で決定いたします。
(注釈)抽選によりがたい事情があると認められた場合は、選考により決定する場合もあります。

その他

  • ガスコンロ、照明器具については、入居者の方に設置していただきます。
  • 動物を飼うことは出来ません(固く禁じます)。
  • 入居者の方には、長野原町町営住宅管理条例等関係法令で定める規定を遵守していただきます。

地域住宅計画(群馬県地域)について

地域住宅計画(群馬県地域)は、県と県内の市町村が共同で策定している計画で、住宅や居住環境整備などの、地域の暮らしを総合的に支援する地域住宅交付金制度を活用するために策定されました。詳しくは群馬県ホームページをご覧ください。

関連情報

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お問い合わせ

建設課/管理国土調査係

電話:0279-82-3010
FAX:0279-82-3115