長野原町個人情報ファイル簿の公表について
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、行政機関や地方公共団体等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、当該個人情報ファイルについての帳簿(=個人情報ファイル簿)を公表しなければならないこととされています。
このため、当町では、識別される個人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
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