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農地法第3条許可制度

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1.3条許可を要する場合

農地について、農地として耕作目的のために、売買、贈与、貸借する場合等権利の設定や移転を行う場合には、当事者(譲渡人、譲受人)は、農業委員会の許可を受ける必要があります。
また、許可を受けないで売買契約をし、代金を支払い農地の引き渡しを受けたとしても法律上はその所有権の移転は効力を生じません。
目的が耕作ではなく、農地以外の用途に転用する場合は、農地法第4条または第5条の規定に基づく転用許可を受ける必要があります。

2.3条の許可権者

  • 農業委員会

3.3条許可の手続き

  1. 申請しようとする農地が所在する市町村の農業委員会に許可申請書を提出します。
  2. 農業委員会は、内容を審査、現地調査を行い、農業委員会総会において許可または不許可を決定し、指令書を申請者に交付します。(農地法第3条許可事務の流れ参照)

4.許可基準

農地法では3条許可をすることができない場合を規定しており、次のいずれかに該当する場合は許可されません。(主な場合となっています。)

1)すべて効率利用要件
権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合
2)農地所有適格法人要件
農地所有適格法人(旧農業生産法人)以外の法人が権利を取得しようとする場合
3)信託要件
信託の引受により権利が取得される場合
4)農作業常時従事要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
5)転貸禁止要件
所有権以外の権限に基づいて、耕作等の事業を行う者がその土地を貸付または質入れしようとする場合
6)地域との調和要件
権利取得後において行う耕作等の事業の内容、位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれのある場合

5.3条許可不要の主な場合

  1. 国、都道府県が農地の権利取得する場合(市町村は含まれない)
  2. 相続により農地の権利を取得する場合
  3. 遺産の分割により農地の権利を取得する場合
  4. 共有持分の放棄によって農地の権利を取得する場合
  5. 包括遺贈(遺産の全部又は一定割合を与えるもの)によって農地の権利を取得する場合(特定遺贈の場合には許可が必要になります)
  6. 債務不履行等を理由する契約の法定解除、契約の無効及び取り消しの場合
    (契約の約定(合意)解除の場合には許可が必要となります。)
  7. 農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画により権利が設定されたり、移転される場合
  8. 遺留分の減殺により権利を取得する場合
  9. 時効により権利を取得する場合 など

6.農地法第3条許可事務の流れ

3条許可事務の流れ及び標準処理期間については、下記のPDFファイルをご参照ください。

7.農地法第3条許可申請書必要書類

3条許可申請に必要な書類の一覧と許可申請書の様式です。

8.農地法第3条申請書記入例

9.3条の3相続等の届出

相続等により3条の許可を要さず権利を取得したものは、その旨を届出しなければなりません。
届出を要するものは、相続、遺産分割、時効取得または法人の合併、分割などがあります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をしたものは、10万円以下の過料に処されます。

10.その他

農地所有適格法人(旧農業生産法人)の報告

農地所有適格法人(旧農業生産法人)であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に報告書を提出しなければなりません。

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お問い合わせ

産業振興課/農林係

電話:0279-82-3035
FAX:0279-82-3115