中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
先端設備等導入計画の概要
本町では「導入促進基本計画」を策定し、国から平成30年6月22日付けで同意を、令和3年6月4日付け及び令和3年8月2日付けで変更の同意を得ました。町内に事業所を有する中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、本町が策定した「導入促進基本計画」に沿う内容であれば町が認定します。認定を受けた場合、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
令和3年8月2日付けの導入促進基本計画の変更より、太陽光発電設備については、町内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置されるもののみ対象とする取り扱いになりました。
固定資産税の特例について
対象となる設備の固定資産税を3年間ゼロとします。(税務申告が必要です。)
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備。
減価償却資産の種類(最低価格/販売開始時期)
- 機械装置(160万円以上 / 10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上 / 5年以内)
- 器具備品(30万円以上 / 6年以内)
- 建物付属設備(60万円以上 / 14年以内)
- 構築物(120万円以上/ 14年以内)
- 事業用家屋(120万円以上)
事業用家屋は取得金額の合計額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの。
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
- 中古資産でないこと。
適用期間は、令和4年度末まで2年間延長になりました。
申請書類について
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 直近の町税等の納税証明書又は完納証明書
- 工業会証明書の写し
- 先端設備に係る誓約書
(注釈)(4)を追加提出する場合に必要。
申請時に工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに(4)及び(5)を追加提出することで特例を受けることが可能です。
事業用家屋を含む場合、下記3点の書類も必要になります。
- 建築確認済証の写し
- 家屋の見取り図の写し
- 先端設備の購入契約書の写し
その他留意点
- 「先端設備等導入計画」の認定後に設備等を取得することが必須です。取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。
- 申請書類は、産業課観光商工係までご提出ください。
- 詳細については、下記外部サイトにてご確認ください。
- お問い合わせ
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産業振興課/観光商工係
電話:0279-82-3013
FAX:0279-82-3115