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申請書等の押印省略について

ページ番号
1100167
更新日
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行政手続の簡素化と町民サービス向上のため、申請手続等に求めている申請者の押印について、他の方法による本人確認を行ったうえで押印を省略可能とします。
法律等で押印が義務付けられている書類や実印を必要とする書類等は、引き続き押印を必要としますのでご注意ください。

押印が省略可能となる申請書等は以下のダウンロードファイルをご確認ください。

ダウンロード

お問い合わせ

総務課/総務係

電話:0279-82-2244
FAX:0279-82-3115