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選挙人名簿、選挙権と被選挙権について

ページ番号
1100172
更新日
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選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合することによって、選挙の公正を保つために作られる名簿です。したがって選挙の際は、選挙権があっても、この名簿に登録されていない人は投票することができません。なお、いったん登録されれば、死亡または国籍喪失もしくは他の市町村へ転出して4ヶ月経過するなどの事由がなければ抹消されることはありません。

被登録資格

  • 市町村の区域内に住所があること。
  • 年齢が満18歳以上の日本国民であること。
  • 住民票が作成された日(転入については転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上、その住民票のある市町村の住民基本台帳に記録されている人。

登録される時期

選挙人名簿に登録される時期は、次のとおりです。
この登録の基準日まで、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていないと登録されません。

定時登録
毎年3月1日、6月1日、9月1日及び12月1日(基準日)現在で登録されます。
選挙時登録
選挙のつど基準日と登録日を定めて登録されます。

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。

選挙権と被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
長野原町長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上長野原町内に住所を有する者 日本国民で満25歳以上の人
長野原町議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上長野原町内に住所を有する者 町議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
群馬県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上群馬県内に住所を有する人 日本国民で満30歳以上の人
群馬県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上群馬県内に住所を有する人 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満25歳以上の人
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 日本国民で満30歳以上の人

(注釈)ただし、次のような者は選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除かれる。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者。(被選挙権については10年を経過しない者)
  4. 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公選法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
お問い合わせ

総務課/総務係

電話:0279-82-2244
FAX:0279-82-3115